松山田さん |
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実は、税金も滞納しているので、自宅へ差押がついてしまっているのですが、大丈夫ですか? |
弁護士 |
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それはずいぶん重傷な部類ですね。大変でしたね。税金自体の免除は受けられないことはご理解ください。 |
松山田さん |
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もちろんです。税金は免除されないんですよね!住宅が守れれば十分ですから。 |
弁護士 |
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わかりました。簡単ではないですが、やってみましょう。 |
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自己破産の場合も同様ですが、税金は一切免除の対象にはなりません。そこで、税金が相当額滞納状態になっている場合には、個人再生による返済計画が成り立つのかが問題となります。この点、自己破産や、個人再生をとる場合には、税金はある程度支払額を低額にしてもらえる市区町村や税務署が多く、なんとか個人再生の再生計画が成り立つ場合が多いのです。 次に、自宅に差押の登記が入っている場合はさらに問題があります。この場合は、差押によって競売を実行されると自宅を守ることができなくなってしまいます。そこで、そのような場合は、市区町村と協議の上、きちんと毎月返済していきますので競売しないでくださいという協議書を作成することになります。 |
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