弁護士 |
: |
それでは、財産について伺いますね。 |
松山田さん |
: |
財産なんて、自宅くらいなものですよ。 |
弁護士 |
: |
実は意外に見落としがちな財産があります。 |
松山田さん |
: |
ど、どんなものでしょうか? |
弁護士 |
: |
松山田さんは、保険に加入していますか? |
松山田さん |
: |
10年ほどかけている学資保険があります。 |
弁護士 |
: |
その場合、今その保険を解約するといくらになるか、その額が財産として評価されるのです。 |
松山田さん |
: |
ええ?なんですか?そんなものがあるんですか? |
弁護士 |
: |
あと見落としがちなのは、退職金です。 |
松山田さん |
: |
えええ?まだ私は働きますよ??なんで退職金が財産になるのでしょうか? |
|  |
財産というと、目に見えたものがすべてと思われているお客様が多いのが実情です。 1.解約返戻金額が非常に高額な保険が見つかるケースは要注意です。松山田さんのように、学資保険を10年もかけていると、100万円程度の解約返戻金が発生することになります。そうすると、松山田さんの借金の返済額に影響することになります。 2.退職金見込み額も要注意です。退職金と言いますと、「なんで退職していないのに、それが財産となるのですか」と質問を受けます。そのとおりで、この点批判があるところです。しかし、実際破産などでもそうですが、今日借金全額を免除してもらい、明日仕事を退職して2000万円が手に入る、というのは少し問題があるかもしれません。そこで、退職金は、今仕事を辞めたとすると支給されるはずの退職金額の8分の1を財産として評価することにしています。 |
個人再生を利用する場合の返済額は、先に記載したとおりですが、そうだとしても、個人再生を利用しようとする人が、もっと高額な財産を持っている場合には、その財産の評価額を基準とせざるを得ません。たとえば、200万円の自動車を持っている人が、100万円の返済を認めてほしいというのは、虫が良すぎるということになります。
個人再生による返済額 > 財産 →この場合は、返済額が基準となります 個人再生による返済額 < 財産 →この場合は、財産の評価額が基準となります
|