個人再生(民事再生)、借金問題、債務整理、多重債務、中央区日本橋にある弁護士事務所、松原・山田法律事務所へご相談ください。
山田法律事務所 0120-02-9793
ホーム 事務所案内 お問い合わせ・アクセス
0120-02-9793 無料法律相談
個人再生とは
個人再生の申し立て
個人再生のメリット・デメリット
住宅ローン付個人再生について
個人再生FAQ
手続きの流れ
費用について
個人再生の要件
実際の返済額
事例集
山田法律事務所オフィシャルサイト
実際の返済額
個人再生の返済額
個人再生を利用した場合の返済額については、一般的に「借金額の5分の1」と説明されることが多いのですが正確に言うと下の表のとおりに、細かく基準が定められています。

個人再生の返済額の決め方
100万円未満 債務の全額
100万円〜500万円未満 100万円以上
500万円〜1500万円未満 債務総額の2割以上
1500万円〜3000万円未満 300万円以上
3000万円〜5000万円以下 債務総額の1割以上

但し、返済額は、持っている財産によっては増える場合があります。
これを清算価値保証の原則といいます。

個人に再生にいう「清算価値保証の原則」とは
個人再生では、上の表の通り、返済額が決まっていくのですが、実はもう一つ重要な基準があります。
それは、現在持っている財産の価額です。
たとえば、上の表で、100万円の支払いだと思っていたところ、自動車の査定が、150万円であったとします。
この場合は、150万円を基準に返済額が決まります。

個人再生の返済額は

上の表の額 < 持っている財産の価額

の場合は、持っている財産の価額で決まる。 ということになるので注意が必要です

個人再生の返済方法
 原則  36回払い(3年間)
 特別事情がある場合  60回まで延長可能

個人再生にいう特別事情とは
個人再生に言う特別事情とは、なぜ3年間では支払えないのか、について、裁判所を納得させられる事情です。
個人再生では、通常3年で支払うことになるのですが、この3年間の間に、たとえば子供が高校や大学へ入学する予定であるとか、高齢の両親を介護しているため、月々の返済額を低くしたい、とか延長回数を設定するのに、やむを得ない事情があれば、回数を延長してもらうことができます。
個人再生を申し立てるに当たり、当事務所では、この特別事情の説明を行い、多数の延長を認めていただいております。

ご相談窓口
page top

Copyright(c) Yamada Lawoffice.  All right reserved.