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個人再生とは、何ですか? |
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個人再生は、現在の借金総額について最低5分の1を3年で支払う制度のことを言います。
(但し、最低100万円は返済しなければなりません)。
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個人再生は借金がいくらであっても利用することができますか? |
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いいえ。借金総額が5000万円までの方しか利用できません。
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個人再生のメリットは何ですか? |
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個人再生手続きは、とても債務者(お金を借りた人)に優しい制度で、今後利用する方が増えていくことが見込まれています。
それは、まず住宅ローンの返済中の場合、住宅を残すことができます。
つまり、今まで通り、ご自宅に住み続けることができるわけです。
また、借金をした経緯の中に、ギャンブルや浪費がある場合、自己破産をすることはできませんが、個人再生はすることができます。
そして、自己破産をすると制限される職業も制限がありません。
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個人再生だと、実際どれくらいの返済になるのですか? |
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まず、借金総額が100万円から500万円の間で、小規模個人再生(Q-13を見てください)を選択すると、月々2万8000円の36回払いになる計画をたてることが可能です。
つまり、100万円を36回払いにする計算となり、残りの借金は免除されるわけです。
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個人再生を弁護士さんに依頼する必要はありますか? |
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個人再生は、とても良い制度であるにもかかわらず、手続きが面倒なことから、弁護士さんの中でも敬遠する方が多いのが現状です。
ですから、法律の知識があまり無い方が、個人再生を申し立てるのは、少し難しいかも知れません。
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個人再生で気をつけなければならない点はありますか? |
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個人再生は、残念ながら他の借金整理の方法にはない、大きな欠点があります。
それは、裁判所を通して決められた、毎月の返済ができなくなってしまうと、自動的に破産手続きに移行される場合があるからです。
ですから、是非無理のない返済計画で、36回の支払を乗り切って欲しいと思います。
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個人再生に言う無理のない返済計画とは、どのような計画ですか? |
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まず、毎月の家計の状況で、5万円程度余裕がある方が、この制度を利用して良いと思います。
つまり、ぎりぎり3万円しか余裕のない方が、突然の出費で1万円しか手元に残らなかったと言っても、債権者(お金を貸した人)は許してくれません。
36回は、頑張って毎月3万円の返済を行える方でなければ、この制度を利用するのは危険なのです。
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個人再生では毎月の返済ができないとどうなるのですか? |
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破産宣告が強制的になされる可能性が高いのです。
そうなると、また弁護士さんにお願いして、破産手続きを取ってもらわなければならないので、弁護士費用も二重にかかってしまうことになります。
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個人再生には、2種類の制度があると聞いたのですが? |
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はい。個人再生には、給与所得者等再生という制度と、小規模個人再生という制度の2種類があります。
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個人再生の中の給与所得者等再生はどのような人が利用するのですか? |
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簡単に言いますと、サラリーマンのような、毎月安定的な収入であって、収入の変動の幅が小さい方です。
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個人再生の中の給与所得者等再生は、どのようなメリットがありますか? |
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給与所得者等再生には、債権者が異議を述べる機会がありません。
つまり、みなさんが提出する再生計画が不満でも、それに異議を述べることができないのです。
従って、みなさんがきちんとした再生計画を提出すれば、それはほぼ間違いなく認可されることとなります。
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きちんとした再生計画とは何ですか? |
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再生計画は、先にも述べたとおり、借金総額の5分の1について、最低100万円は返さなければなりません。
そして、それに加えて、給与所得者等再生の場合は、過去2年分の収入を参考として、返済にまわすべき金額をあらかじめ決められてしまいますから、それ以上の返済計画を立てなければなりません。
また、現在所有している財産以上の返済も必要です。
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個人再生の中の小規模個人再生とはどのような制度ですか? |
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給与所得者等再生に比べて、収入の変動が比較的大きい方に向いています。つまり、サラリーマンではなく、自営業のような方です。
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個人再生の中の小規模個人再生のメリットは何ですか? |
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小規模個人再生は、給与所得者等再生に比べて、だいたい返済金額が低く抑えることができます。
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個人再生の中の小規模個人再生の欠点は何ですか? |
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それは、債権者が返済計画に異議を言うことができる点です。
つまり、借金総額の過半数額を占める債権者が、あなたの再生計画には納得がいかない!
もっと返済して欲しいと異議と述べると、再生計画が認可されません。
そして、場合によっては破産手続きに移行することとなってしまいます。
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個人再生では債権者の異議は必ず出ますか? |
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現在の状況では、ほとんど異議を述べる債権者はいません。
なぜなら異議を述べてあなたが破産をすると、少しでも返済があるところが、全く返済してもらえなくなってかえって損だからです。
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個人再生手続きにおける住宅の扱いについて教えてください。 |
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住宅は、ローン中であれば、たいてい住み続けることができます。
ただし、きちんと住宅ローンを返済していく事が必要となります。
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