個人再生(民事再生)、借金問題、債務整理、多重債務、中央区日本橋にある弁護士事務所、松原・山田法律事務所へご相談ください。
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個人再生の申し立てについて
個人再生申立にあたって、裁判所に提出する書類は、裁判所によって異なっています。
ですから、もしご自分で申立をしようと思っておられる方は、ご自分が今住んでいいる場所を管轄する地方裁判所の個人再生係へ行き書式をもらってくる必要があります。
個人再生の申立に必要な書類は、(1)書式に記入するもの(2)自分で用意する必要があるものの2種類で構成されています。
概ね下記に記載した書類が必要となります。
この点、注意すべきなのは、「絶対に嘘はつかない」こと。
本当は持っている自動車を「自動車は持っていない」などと記載しては絶対にいけません。
また、個人再生の場合は、申立にあたって提出すべき書類と、手続き中に提出する書類、そして、再生計画案、と適宜追加する書類もあり、それには提出期限が定められています。
その期限は、必ず守るようにしなければなりません。

個人再生書式記載事項
申立時
(1) 申立書(表紙)
申立人の氏名住所連絡先
(2) 陳述書
勤務先などの収入状況、家族構成、個人再生を申し立てるに至った事情などを書いていきます。
(3) 資産目録
自分が持っている財産について記入します。
(4) 家計全体の状況
月々の家計の集計表です。
(5) 債権者一覧表
誰から、いくら借りているのか。
これに記入する金額は、利息制限法にのっとり再計算をした額です。
(6) 清算価値チェックシー
持っている財産について価値(価格)を記入します。

中間
(1) 異議書
債権者が届け出た金額に申立人が異議を述べる際に理由を書いて提出します。
(2) 債権認否一覧表
債権者が届け出た金額を認めるか否かを表にして提出します。
(3) 報告書
申立後に財産状況や勤務状況等に変化がなかったかを記入します。

計画案提出時
(1) 再生計画
圧縮をした債務をどのように支払っていくかを文章にしたものです。
(2) 再生計画表
再生計画を具体的な金額表した表です。

自分で用意する書類(例)
(1) 住民票(提出前3ヶ月以内に発行)
(2) 預貯金通帳のコピー
(3) 前年度の源泉徴収票(課税証明)
(4) 給与明細(2ヶ月分)
(5) 保険証券(コピー)
(6) 保険解約返戻金証明書
(7) 自動車の車検証
(8) 自動車の買い取り見積もり書
(9) 不動産の登記簿謄本
(10) 不動産の評価(実勢価格)
(11) 住宅ローン契約書
(12) 住宅ローン償還表

これら書類は、それぞれ異なります。

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