個人再生(民事再生)、借金問題、債務整理、多重債務、中央区日本橋にある弁護士事務所、松原・山田法律事務所へご相談ください。
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個人再生に向いている人(1)
個人再生が、多重債務者の方々に新たな選択肢を与えたことは前に述べたとおりです。
個人再生は、それではどのような方に向いているのでしょうか。

もっとも簡単に言うならば、

自己破産が出来ない人。したくない人。
任意整理ほどは借金が返せない人。
  ということになります。
(1) 自己破産が出来ない人とは?
住宅ローンを返済中だが、住宅を失いたくない人
借金の原因にギャンブルや浪費がある人
ローンで買ったものを、他へ転売している人
破産をすると、職を失う人

(2) 自己破産したくない人
この仕事をしていると、苦しい思いをされて借金相談に来られているのに、「借りたものは少しでも返したいです」とおっしゃる方が結構おられるいることには、感心させられます。
借金整理に於いて、自己破産も任意整理も、ブラックリストに載ってしまうなどの、デメリットはどれも同じであると考えられています。
すなわち、債権者に返していくかどうかは、気持ちの問題とも言えるのです。
しかし、「たかが気持ち、されど気持ち」。私は、「少しでも返したい」というその気持ちを精一杯応援します。
(3) 任意整理ほどは借金が返せない人
任意整理は、原則として「支払い方法の変更」をするものです。
よって、今ある借金について、利息制限法という低い利率の基準で再計算した結果算出された借金額は全額支払わなければなりません。
その算出された借金額を返すことが出来ない場合は、債務整理の他の方法を考えなければならないのです。

個人再生に向いている人(2)
個人再生手続きは、利用出来る人が限られています。一言で言えば、最低限「将来に於いて、反復継続して収入を得られる見込みがある人」です。
そして更に、個人再生の中でも、後で説明する給与所得者等再生の場合には、さらに、「その収入が給与またはこれに類する定期的なものであり、かつ変動の幅が小さいと見込まれる人」しか利用できません。

小規模個人再生は、「事業者」に向いている。
給与所得者等再生は、「サラリーマン」に向いている。
と一応は言えると思います。
この二種類の個人再生については、後に説明することにします。

個人再生に向いている人〜まとめ〜

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