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個人再生は2001年に創設された新しい制度です。
そこで、まだみなさんにその名前が定着していないのはもちろんですが、弁護士の中でも、まだ申し立てたことがない、という人もたくさんいます。
個人再生の申立ては、そもそも借金額の計算を利息制限法所定の利率で行わなければならず、その計算もやっかいです。
そして、再生計画案を提出する際も、一定の法律の知識が求められます。
したがって、個人再生を申したる場合には、弁護士か、あるいは司法書士に依頼するのが良いでしょう。 |
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生との2種類があり、これらの違いは、利用者を基準とするもの、返済額を基準とするもの、債権者の異議を基準とするものによって異なります。
下の図を参考になさってください。
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小規模個人再生 |
給与所得等再生 |
| 利用者 |
定期的な収入 |
定期的・安定的な収入 |
| 返済額 |
低い |
高くなる可能性あり |
| 債権者の異議 |
あり |
なし(但し、意見聴取はある) |
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