個人再生(民事再生)、借金問題、債務整理、多重債務、中央区日本橋にある弁護士事務所、松原・山田法律事務所へご相談ください。
山田法律事務所 0120-02-9793
ホーム 事務所案内 お問い合わせ・アクセス
0120-02-9793 無料法律相談
個人再生とは
個人再生の申し立て
個人再生のメリット・デメリット
住宅ローン付個人再生について
個人再生FAQ
手続きの流れ
費用について
個人再生の要件
実際の返済額
事例集
山田法律事務所オフィシャルサイト
個人再生と住宅ローン
住宅ローンで悩んでる方へ
住宅ローンの支払いがきつくなっている
住宅ローンの支払いが数ヶ月滞っている
住宅ローンの支払いが全くできていない
住宅ローンの支払いが全くできず、管理が銀行から保証協会へ移っている
住宅ローンの支払いが全くできず、管理が銀行から保証協会へ移っていて、6ヶ月が経過している

個人再生で残すことができる住宅とは
住宅ローン特則について詳しく説明→住宅資金特別条項とは?


住宅ローン特則を使った事例

住宅資金特別条項を利用した個人再生の事例をご紹介します

解決事例01
銀行に対して住宅ローンの支払い方法の変更の交渉をします。
矢印
解決策 1.毎月の金額を下げる
2.ボーナス払いをなくして、月額を上げる
3.支払い回数を増やす
点線
解決事例02
個人再生で延滞部分について分割払いにします。
矢印
解決策 5回(50万円)が延滞している場合、この50万円を60回まで分割して支払う
※通常の住宅ローンに加算しますので、月額は上げることなります。
点線
解決事例03
基本的にはAの方法となりますが、場合によっては、返済回数を増やしたり、最大5年間に亘って、住宅ローンの支払額を減額してもらう。
点線
解決事例04
6ヶ月以内であれば自宅を守ることができます。
・今までの約定通りの返済を再度やりなおす
・延滞部分は、5年間で分割払いする
・支払い回数を増やす
・5年間は住宅ローンの支払額を減額する
点線
解決事例05
残念ながら自己破産しか方法がないと思われます。ただし、住宅ローン会社が同意してくれれば、民事再生を利用することが可能である場合があります。
点線

個人再生無料相談受付中。下記からお問い合わせください
ご相談窓口
page top

Copyright(c) Yamada Lawoffice.  All right reserved.