個人再生専門弁護士 松原・山田法律事務所 料金分割払い対応

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  着手金 基本費用
(債務額300万円以下)
基本費用
(債務額301万円以上)
住宅なし 無料 367,500円(税込み) 債務額の10%+52,500円
(上限50万円)
住宅あり 無料 420,000円(税込み) 債務額の10%+105,000円
(上限50万円)

個人再生(個人民事再生)にかかる費用は、債権者数・借金の額如何に関わらず上の表通りです。
【例1】:住宅なし 債務額合計 450万円
45万円(450万円×10%)+5万円=50万円

【例2】:住宅あり 債務額合計 350万円
35万円(350万円×10%)+5万円=45万円

【例3】:住宅あり 債務額合計 460万円
46万円(460万円×10%)+10万円=56万円→上限を超えているので・・・50万円となります


分割払について
個人再生は、原則3年で決められた額を支払っていく手続きです。
従って、毎月一定した支払いが可能である場合に利用することができます。
そこで、松原・山田法律事務所では、弁護士費用の積立も、原則的に個人再生による支払いの額と同額とし、個人再生手続き開始前から、一定額が支払えるかどうかの練習をしていただいています。
個人再生事件の受任をしていた場合でも、もし、この一定額が支払えないことが多い場合、再度方向性を検討し直し、本当に個人再生が適切なのかを、ご依頼人と協議の上、他の方法を模索することもあります。


個人再生事件の分割払い額
多くの場合 毎月3万円程度となります。

個人再生裁判所費用
印紙代  1万円
官報広告費用  1万1928円
切手代 120円切手 × 債権者数 × 2
切手代2 80円切手 × 20枚

切手代は、裁判所によって異なります。上は東京地方裁判所の例です。

個人再生委員費用
個人再生事件を弁護士が代理して申し立てる場合、通常は個人再生委員は選任されません。
但し、東京地方裁判所本庁、東京地方裁判所八王子支部、水戸地方裁判所管内のすべての本庁・支部について、全件個人再生委員が選任される運用がなされています。
また、最近の傾向では、さいたま地方裁判所本庁でも、個人再生委員の選任が増えているようです。

個人再生委員費用(東京地裁)  15万円
個人再生委員費用(そのほか)  20万円〜

司法書士との違い
個人再生事件について、司法書士が書類を作成する場合、どこの裁判所でも全件個人再生委員が選任されています。従って、司法書士に委任する場合は、司法書士報酬と、別途個人再生委員の費用がかかることになります。

司法書士の場合
司法書士報酬 + 個人再生委員費用 がかかる。

弁護士の場合
多くの場合弁護士費用のみ。

個人再生費用(まとめ)
多くの場合
弁護士費用 + 裁判所費用

弁護士の場合
弁護士費用 + 裁判所費用 + 個人再生委員費用

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