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着手金 |
基本費用 (債務額300万円以下) |
基本費用 (債務額301万円以上) |
| 住宅なし |
無料 |
367,500円(税込み) |
債務額の10%+52,500円 (上限50万円) |
| 住宅あり |
無料 |
420,000円(税込み) |
債務額の10%+105,000円 (上限50万円) |
個人再生(個人民事再生)にかかる費用は、債権者数・借金の額如何に関わらず上の表通りです。
【例1】:住宅なし 債務額合計 450万円
45万円(450万円×10%)+5万円=50万円
【例2】:住宅あり 債務額合計 350万円
35万円(350万円×10%)+5万円=45万円
【例3】:住宅あり 債務額合計 460万円
46万円(460万円×10%)+10万円=56万円→上限を超えているので・・・50万円となります
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個人再生は、原則3年で決められた額を支払っていく手続きです。
従って、毎月一定した支払いが可能である場合に利用することができます。
そこで、松原・山田法律事務所では、弁護士費用の積立も、原則的に個人再生による支払いの額と同額とし、個人再生手続き開始前から、一定額が支払えるかどうかの練習をしていただいています。
個人再生事件の受任をしていた場合でも、もし、この一定額が支払えないことが多い場合、再度方向性を検討し直し、本当に個人再生が適切なのかを、ご依頼人と協議の上、他の方法を模索することもあります。 |
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個人再生事件の分割払い額
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| 印紙代 |
1万円 |
| 官報広告費用 |
1万1928円 |
| 切手代 |
120円切手 × 債権者数 × 2 |
| 切手代2 |
80円切手 × 20枚 |
切手代は、裁判所によって異なります。上は東京地方裁判所の例です。 |
個人再生事件を弁護士が代理して申し立てる場合、通常は個人再生委員は選任されません。
但し、東京地方裁判所本庁、東京地方裁判所八王子支部、水戸地方裁判所管内のすべての本庁・支部について、全件個人再生委員が選任される運用がなされています。
また、最近の傾向では、さいたま地方裁判所本庁でも、個人再生委員の選任が増えているようです。
| 個人再生委員費用(東京地裁) |
15万円 |
| 個人再生委員費用(そのほか) |
20万円〜 |
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個人再生事件について、司法書士が書類を作成する場合、どこの裁判所でも全件個人再生委員が選任されています。従って、司法書士に委任する場合は、司法書士報酬と、別途個人再生委員の費用がかかることになります。
司法書士の場合
弁護士の場合
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